業務委託基本契約書(要約)
本契約は、Praeternum(甲)が業務委託先(乙=あなた)に対し、ネットワーク機器の設置・設定・撤去・配線等の業務を個別案件単位で委託する基本条件を定めるものです。
- 個別案件は、原則として請負契約。役務提供型の場合は準委任契約として扱う場合あり(第2条)。
- 本契約は雇用契約・労働者派遣契約ではなく、業務委託先は独立した事業者として業務を遂行します(第2条第3項・第4条)。
- 個別発注時には、業務委託をした日、業務内容、場所、作業日時、報酬、支払期日、検査期限、応答期限その他必要事項を明示します(第3条)。
- 業務の完了は、作業報告書の提出時点で認定。完了報告受領後5営業日以内に異議がなければ完了とみなされます(第3条第8〜9項)。
- 再委託は事前通知+当方承諾が必要。承諾された場合でも、業務委託先は当方に対する一切の責任を負います(第5条)。
- 特定受託事業者(フリーランス)に該当する場合、フリーランス法に基づく取引条件明示、60日以内の支払、ハラスメント防止、書面交付請求対応等を行います。継続取引の閾値(1か月以上・6か月以上)に応じた義務も遵守します(第7条)。
- 業務委託先は、自己の判断と費用負担により、賠償責任保険その他適切な保険に加入することが推奨されます(第6条第2項)。
- 秘密保持:業務上知り得た情報は秘密として取り扱う義務。報酬の金額は第三者に開示しない(税務・専門家相談等の正当目的を除く)。本契約終了後2年間存続(個人情報・認証情報等は無期限)(第9条)。
- 個人情報・現場情報・認証情報・ネットワーク構成情報の厳格管理。業務終了後の削除・廃棄、漏えい時の即時報告義務(第10条)。
- 報酬:月末締め翌月末払い。フリーランスの場合は給付受領日から60日以内のいずれか早い日までに支払(第12条)。
- 変更・中止・キャンセル:甲都合のキャンセル料は前々日まで無償、前日50%、当日100%。ただしフリーランス法上の禁止義務には抵触しない範囲で運用(第13条)。
- 損害賠償:業務委託先は、自己の責任において、現場設備・顧客物品・第三者に与えた損害を賠償。賠償上限は報酬の10倍または100万円のいずれか低い額(故意・重過失・秘密保持違反・人身損害は無制限)(第15条)。
- 当方は事業の性質・規模に応じ、請負業者賠償責任保険に加入する場合あり(業務委託先の責任を肩代わりするものではなく、第三者保護のためのセーフティネット。求償権あり)(第15条第5〜6項)。
- 取引窓口の統一:業務上知り得た取引先への直接受注は禁止(既存取引先は除く)。違反時は損害賠償額の予定として300万円または12か月分の取引代金相当額のいずれか高い額(第17条)。
- 反社会的勢力の排除(第18条)、本契約期間1年・自動更新(第19条)、解除事由・準拠法・合意管轄は契約書本文を参照(第20〜22条)。
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