PRAETERNUM
(工事人・協力会社向け)
____(以下「甲」という。)と________(以下「乙」という。)は、甲が乙に対して個別に発注する電気通信機器その他関連機器の設置、設定、撤去、配線、現地調査、障害切り分け、作業報告その他これらに付随関連する業務(以下「本業務」という。)の委託に関し、以下のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約は、甲が乙に対し個別に委託する本業務の基本条件を定め、円滑かつ適正な取引を実現することを目的とする。
1. 本契約に基づく個別案件は、原則として仕事の完成を目的とする請負契約とする。
2. ただし、個別案件の内容上、成果物の完成ではなく一定の事務処理又は役務提供を目的とする場合は、当該個別案件に限り準委任契約として取り扱うことができる。
3. 甲乙は、本契約が雇用契約ではなく、また労働者派遣契約でもないことを相互に確認する。甲は、乙又は乙の作業従事者に対し、雇用契約に基づく労働時間管理、勤怠管理、服務規律上の指揮命令その他これらに類する管理を行わない。
1. 甲は、乙に対し、甲所定の業務管理システム(以下「本システム」という。)、電子メール、メッセージアプリ、書面その他甲が指定する方法により、個別案件を発注する。
2. 個別契約は、乙が甲所定の方法により承諾の意思表示をした時点で成立する。本システム上の操作、メッセージアプリ上の応答操作その他甲が定める電子的方法による意思表示は、書面による意思表示と同等の効力を有する。
3. 甲乙は、本契約及び個別契約について、法令上許容される範囲で、電磁的方法により締結し、又は契約内容を交付・保存することにあらかじめ承諾する。この場合、甲乙は、当該電磁的記録を出力又は保存できる状態で保管するものとする。甲が乙に対し電磁的方法により取引条件を明示した場合で、乙から書面の交付を求められたときは、法令に従い、遅滞なく書面を交付するものとする。
4. 甲が個別案件を発注した後、甲が定める応答期限までに乙が承諾又は辞退の意思表示をしない場合、甲は当該発注を取り消すことができる。
5. 甲は、乙に対し、個別案件の発注量、頻度又は最低件数を保証しない。
6. 個別発注時には、少なくとも次の事項を明示するものとする。
(1) 業務委託をした日
(2) 甲及び乙の名称又は氏名
(3) 業務内容又は工事内容
(4) 作業場所及び設置先名
(5) 作業予定日又は作業期間
(6) 着手予定時刻及び終了予定時刻
(7) 本業務の給付を受領する日又は役務提供を受ける日
(8) 報酬(交通費、駐車場代、部材費その他通常の実費を含む。)
(9) 支払期日及び支払方法
(10) 検査又は確認を行う場合の検査・確認期限
(11) 持参工具・機材の要否
(12) 応答期限
(13) その他当該案件に必要な事項
7. 前項の事項のうち、個別発注時点で内容を定められないことについて正当な理由があるものは、その理由及び内容を定める予定日を明示し、内容が定まった後、甲は乙に対し、速やかに補充して明示する。
8. 本業務の完了は、乙が個別契約に定める作業を完了し、甲所定の作業報告書、写真その他甲が求める資料を提出した時点で認定される。ただし、提出された報告内容に重大な不備がある場合は、この限りでない。
9. 甲は、完了報告受領後5営業日以内に報告内容を確認するものとし、当該期間内に合理的理由を付した異議又は補正指示を述べない場合、本業務は完了したものとみなす。ただし、報酬支払期日の起算点について法令上別段の定めがある場合は、当該法令に従うものとする。
10. 個別契約の内容が本契約に抵触する場合は、個別契約が優先する。
1. 乙は、自らの裁量と責任において本業務を遂行する。
2. 乙は、作業方法、手順、段取り、補助者の使用の有無その他業務遂行の具体的方法について、自らの責任で判断する。ただし、現場安全、法令遵守、顧客施設の利用規則及び個別契約で明示された仕様に従うものとする。
3. 甲又は甲の顧客による作業内容の確認、品質基準の提示、現場入館手続、法令遵守上必要な指示、事故防止のための指示等は、乙の独立性を妨げるものではない。
1. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、事前に甲へ通知し、甲の承諾を得るものとする。
2. 前項の通知にあたり、乙は、再委託先の氏名又は商号、連絡先、担当作業範囲、必要資格の有無、保険加入状況(加入している場合)その他甲が合理的に求める事項を甲に明示するものとする。
3. 甲は、再委託先の技能、資格、信用、情報管理、安全管理その他本業務の遂行上合理的な懸念がある場合、再委託を承諾しないことができる。
4. 乙が再委託した場合であっても、本業務に関する甲に対する一切の責任は乙が負う。
5. 乙は、再委託先に対し、本契約に基づく乙の義務と同等の義務(秘密保持、個人情報保護、安全管理、再委託制限を含む。)を課し、再委託先の履行状況を監督するものとする。
6. 乙は、甲の事前承諾なく再々委託を行わせてはならない。
1. 乙は、本業務の遂行にあたり、建設業法、労働安全衛生法、個人情報保護法その他関係法令、ガイドライン及び現場ルールを遵守する。
2. 乙は、自己の責任において必要な資格、届出、機材、車両、通信手段及び安全装備を確保する。乙は、本業務の遂行に伴うリスクに備えて、自己の判断と費用負担により、賠償責任保険その他適切な保険に加入することが推奨される。
3. 乙は、作業従事者の安全確保に必要な措置を講じる。
1. 乙が特定受託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に定めるものをいう。以下同じ。)に該当する場合、甲は、同法その他関係法令に従い、取引条件の明示、報酬支払期日の設定及び期日内支払、募集情報の的確表示、ハラスメント防止措置その他必要な措置を講じる。
2. 甲が乙に対し電磁的方法により取引条件を明示した場合で、乙から書面の交付を求められたときは、法令に従い、遅滞なく書面を交付するものとする。
3. 乙との取引関係が継続し、本契約若しくは個別契約の期間又は契約の更新により継続して行われる業務委託の期間が、1か月以上、6か月以上その他法令上の閾値に該当する場合、甲は同法に従い、当該閾値に応じた義務(受領拒否・報酬減額の禁止、不当な給付内容の変更・やり直しの禁止、中途解除等の事前予告及び理由開示、育児・介護等との両立配慮その他)を遵守するものとする。
1. 本業務に通常必要な工具、通信端末、作業着、安全具その他乙の業務遂行手段は、乙の負担と責任で用意する。
2. 交通費、駐車場代、部材費その他本業務の遂行に通常要する費用は、個別契約に別段の定めがない限り、報酬に含むものとする。
3. 甲が事前に承認した特殊な費用については、報酬とは別に甲が負担する。
1. 乙は、本契約又は個別契約に関連して知り得た甲、甲の顧客、現場情報、機器構成、営業情報、個人情報その他一切の非公知情報(以下「秘密情報」という。)を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2. 乙は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を利用してはならない。
3. 乙は、甲から受領する報酬の金額を第三者に開示してはならない。ただし、税務申告、銀行融資審査、税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家への相談その他法令上又は業務上必要かつ正当な目的のための開示はこの限りでない。
4. 本条の義務は、本契約終了後2年間存続する。ただし、個人情報、顧客情報、認証情報、ネットワーク構成情報その他継続的な保護を要する情報については、当該情報が公知となるまで又は法令上必要な期間存続する。
1. 乙は、甲から個人情報、顧客情報、現場情報、ネットワーク構成情報、認証情報、写真、設定情報その他業務上保護を要する情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いを認められた場合、甲の指示及び法令に従い厳格に管理する。
2. 乙は、個人情報等を業務遂行に必要な範囲を超えて複製、保存、撮影、転送、第三者提供又は目的外利用してはならない。
3. 乙は、作業報告、証跡保存その他甲が認める目的を除き、現場写真、顧客情報、認証情報、設定情報等を自己又は第三者の端末、クラウドサービス、外部記録媒体等に保存してはならない。
4. 乙は、本業務の終了後又は甲の求めがある場合、甲の指示に従い、個人情報等を返還、削除又は廃棄し、その結果を報告するものとする。
5. 乙は、個人情報等の漏えい、紛失、毀損、不正利用、端末紛失その他事故が生じ、又はそのおそれがあるときは、直ちに甲へ報告し、甲の指示に従う。
6. 甲は、個人情報等の管理状況について必要がある場合、乙に対し合理的な範囲で報告を求めることができる。
1. 乙は、本業務完了後、本システム上で甲所定の作業報告書、写真その他甲が求める資料を提出する。本システムを利用できない場合に限り、甲が別途指定する方法によることができる。
2. 乙は、作業中に予定外作業、追加作業、事故、不具合、作業不能事由、顧客クレームその他重要事項が生じた場合、作業の着手前に甲へ報告し、甲の指示を受けるものとする。
3. 甲の事前の書面又は電磁的方法による承認なく乙が追加作業を行った場合、甲は当該追加作業に係る報酬及び費用の一切を負担しない。
1. 報酬は個別契約で定める。
2. 甲は、乙が当月末日までに作業報告書を提出し、甲が完了を確認した本業務に係る報酬を、翌月末日までに乙指定口座へ振込送金の方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
3. 前項にかかわらず、乙が特定受託事業者に該当する場合その他法令上必要な場合、甲は、個別契約において定めた支払期日又は本業務の給付を受領した日若しくは役務提供を受けた日から60日以内の日のいずれか早い日までに報酬を支払うものとする。
4. 乙の責めに帰すべき事由により本業務が個別契約の内容に適合せず、報酬支払前にやり直し又は追完が必要となる場合、支払期日の起算点は、当該やり直し又は追完後の給付を甲が受領した日又は役務提供を受けた日とする。
5. 甲は、法令又は契約に基づく場合を除き、あらかじめ合意した報酬を一方的に減額しない。
6. 乙が適格請求書発行事業者である場合、乙は適法な請求書を発行する。
1. 甲又は甲の顧客の都合、現場状況、天候、災害、機器不具合、入館不能その他やむを得ない事由により、個別契約の内容、作業時期、作業場所、工事範囲その他条件を変更又は中止できる。
2. 前項の場合、甲乙は追加費用、報酬変更、実費負担その他必要事項を協議のうえ定める。
3. 甲都合で個別案件をキャンセルする場合のキャンセル料は、個別契約に別段の定めがない限り、次のとおりとする。
(1) 作業予定日の前々日まで 無償
(2) 作業予定日の前日 報酬の50%
(3) 作業予定日当日又は無連絡 報酬の100%
4. 乙都合で履行不能となる場合、乙は直ちに甲へ通知しなければならない。この場合、甲は代替手配に要した追加費用相当額の賠償を請求できる。ただし、乙に帰責事由がない場合はこの限りでない。
5. 前各項の定めは、乙が特定受託事業者に該当する場合において、甲が特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律その他関係法令に基づき負う受領拒否、報酬減額、不当な給付内容の変更その他の禁止義務を免れる趣旨ではない。この場合、甲は、乙の責めに帰すべき事由がない限り、法令に従い、既に発生した費用、作業機会の喪失、個別契約の内容その他の事情を踏まえ、必要な範囲で合理的な補償又は支払を行うものとする。
1. 乙の施工又は報告に契約不適合がある場合、甲は乙に対し、追完、代金減額、損害賠償又は当該個別契約の解除を求めることができる。
2. 乙は、作業報告書受領後60日以内に判明した施工不良で、乙の責めに帰すべきものについて、無償で是正対応を行う。
3. 乙の故意又は重過失による場合は、前項の期間にかかわらず甲は相当な救済を求めることができる。
1. 乙は、本業務を自らの責任において、善良な管理者の注意をもって誠実に遂行する義務を負う。本条以下に定める損害賠償の上限及び免除に関する規定は、当該義務を免除し、又は軽減するものではない。
2. 甲又は乙が本契約又は個別契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、直接かつ通常の損害を賠償する。
3. 乙が本業務の遂行に関連して現場設備、顧客物品、第三者の身体又は財産に損害を与えた場合、乙は直ちに甲へ報告し、甲の指示に従うものとする。乙は、自己の責任において、当該損害の賠償を行う。
4. 前項の場合における乙の賠償責任は、当該個別契約の報酬の10倍又は金100万円のいずれか低い額を上限とする。ただし、乙の故意若しくは重過失、秘密保持違反、個人情報漏えい及び第三者の生命身体に対する損害については、この限りでない。
5. 甲は、事業の性質及び規模に応じ、自己の判断と費用負担により、請負業者賠償責任保険その他適切な保険に加入する場合がある。当該保険は、本業務の遂行に伴って甲又は第三者に生じた損害のうち、乙が前二項に基づき賠償責任を負うものの、合理的な範囲で乙が賠償を履行できない場合における第三者保護のためのセーフティネットとして機能することを目的とする。
6. 前項の保険により損害が補填された場合、甲は、乙が本条に基づき負担すべき責任の範囲内で、かつ当該補填額を限度として、乙に対して求償することができる。ただし、甲が当該求償を行わないことが本契約の趣旨に照らして相当と認められるときは、この限りでない。
7. 第4項ただし書の事由に該当する場合、乙の賠償責任は無制限とする。
8. 乙が第1項に定める義務を著しく怠り、又は重大な事故を繰り返した場合、甲は本契約及び個別契約の解除、今後の発注の停止その他必要な措置を講じることができる。
1. 作業報告書、写真、図面、設定情報、点検記録その他本業務の遂行により作成された成果物に関する権利は、報酬完済時に甲へ移転するものとする。
2. 乙が従前から保有するノウハウ、技術、ツール等の権利は乙に留保される。
1. 甲乙間の取引における事務処理、品質管理、請求関係及び個人情報管理の統一を目的として、本契約に基づく業務はすべて甲を窓口として受発注するものとする。
2. 乙は、本契約締結後に本業務を通じて新たに知り得た取引先(以下「本件取引先」という。)から、本業務と同種又は類似の業務の依頼を受け、又は当該依頼を受けようとする場合、速やかに甲へ通知し、甲を窓口として受発注を行うものとする。
3. 前項の定めは、乙が本契約締結前から既に取引関係を有していた取引先との間の取引には適用されない。乙は、当該既存取引先との従前の取引を従来どおり継続することができる。
4. 本条の定めは、本契約期間中及び終了後1年間適用する。
5. 乙が本条第2項に違反した場合、乙は甲に対し、損害賠償額の予定として、金300万円又は甲が当該本件取引先との間で見込まれた12か月分の取引代金相当額のいずれか高い額を支払うものとする。
6. 前項の定めは、乙による秘密情報、個人情報等又は不正取得した情報の利用に基づく損害賠償請求、差止請求その他法令上認められる請求を妨げない。
甲及び乙は、自ら又はその役員、実質的支配者若しくは主要関係者が反社会的勢力に該当しないこと、かつこれと関係を有しないことを表明保証し、違反した場合、相手方は何らの催告なく直ちに本契約及び個別契約を解除できる。
1. 本契約の有効期間は、締結日から1年間とする。
2. 期間満了日の1か月前までに甲乙いずれからも書面又は電磁的方法による異議がない場合、本契約はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
1. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、何らの催告なく直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除できる。
(1) 本契約に重大な違反をしたとき
(2) 支払停止又は支払不能となったとき
(3) 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(4) 監督官庁から営業停止その他重大な処分を受けたとき
(5) 反社会的勢力に該当したとき
2. 前項による解除は損害賠償請求を妨げない。
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議して解決する。
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上